2017-05-09 第193回国会 衆議院 環境委員会 第15号
そのときは、土壌汚染法のある時期の改正によって、豊洲もいわば適用範囲に入るというふうな答弁もいただいております。 その後、四月の十四日に、私はこの問題で内閣に質問主意書を出しました。それが、二十五日に答弁を安倍総理大臣名でいただいております。 質問主意書は閣議決定ですから、山本大臣もサインをされたと思いますが、何かこのことで認識されておりましたか、サインをされるときに。
そのときは、土壌汚染法のある時期の改正によって、豊洲もいわば適用範囲に入るというふうな答弁もいただいております。 その後、四月の十四日に、私はこの問題で内閣に質問主意書を出しました。それが、二十五日に答弁を安倍総理大臣名でいただいております。 質問主意書は閣議決定ですから、山本大臣もサインをされたと思いますが、何かこのことで認識されておりましたか、サインをされるときに。
この土壌汚染法は、主観なんですけれども、日本中の土を基準以下にしていくということで、ここの土地は土壌汚染が高いところだとか低いところだとかと色分けしていくのが目的ではなくて、リスクに応じて人体に影響があるかないかで合理的な土壌対策をするべきなんじゃないかと思っておりますが、その方法としてベストな方法は何なのかと、リスクの管理。
私が事前に聞いた中では、先ほどの表現はちょっと忘れましたけれども、先ほど例を挙げたように、直接的リスクというのは、飲料とかあるいは泥んこ遊びのような中の泥に入っているような場合は入るけれども、それが揮発して、例えば地下にたまっている水が揮発して、廊下か何かを通って上に上がって、そういうものは、土壌汚染法はそこまでは想定していないので、そこまでは見てはいないというのか。
○山本(公)国務大臣 今、先生のさまざまな御指摘を伺いながら、私、党の環境部会長のときに、最初に土壌汚染法をつくるときに参画いたしました。今、改めてこの立場になりまして、土対法の今回の改正を受けて、先生の御指摘のところがまだまだということも十分にわかっております。
乙は、豊中市を、土壌汚染法で、了承すると。乙は、この契約を求める云々というのが五条、六条。 六条の中で、この土壌汚染、地下埋設物の除去を森友が行い、これによって貸付財産の価格が増大した場合の除去費用は有益費とすると。つまり、森友がごみを取って、それで土地の価格が上がった場合には、撤去した相当の額を有益費として森友側に戻しましょうという契約をしております。
土壌汚染法は環境省。災害、防災は国土交通省等とまたがっておるわけです。これはそれぞれの意義があると思いますけれども、そこの横串を突き刺す柱であります土壌基本法というんですか、こういった法律が今はないので、ぜひともこれをつくっていくということを私は提案したいと思います。
今日は土壌汚染法に入る前に、今スキームを検討中だということでございますので、今回の予定されている補正の中で環境配慮をメーンに据えてエコ自動車そしてエコ家電の買換えの促進、これが実現しました。太陽光パネルの設置支援などを盛り込んだ追加対策というものを私は評価をしております。
それで、今の先生の御質問でございますけれども、土壌汚染法の考え方は、土壌汚染から人の健康を守る、そのためにきちっと管理をしてもらいたいと。その管理の仕方としては、もちろん掘削除去を是非ともやっていただかなきゃいけない地域もあれば、封じ込め、盛土でも十分対応できると、こういう地域も当然多くあるということでございます。
○大石正光君 土壌汚染法についてちょっと御質問させていただくわけでありますが、川内議員はちょっと最後の方になりますので、ちょっとしばらくお座りいただければ有り難いと思います。 実は、民主党の残り時間が二十分ちょっとになってしまいましたので、質問するのがいっぱいありますけれども、我々参議院として土壌汚染法を提案して、そして去年からいろいろやってまいりました。
それから、今、汚染原因者の分社化を内容とする、水俣病についてなんですけれども、分社化を内容とするこの与党法案というのは今国会に提出されているんですが、汚染者負担の原則が今度薄くなる傾向にあるという印象を持っていますが、この土壌汚染法とこの汚染者負担の原則についての参考人の御意見を伺いたいと思います。これも答えられる方で結構です。
それから三十年間、環境庁が環境省に変わるまで、土壌汚染法だけはなぜか法律ができませんでした。 私が衆議院の環境委員長をしているときに、自民党の谷津義男先生、たまたま自民党時代に同期でありました彼が、委員長にぜひ土壌汚染法を超党派で出してくれという話になって、実は自民党案と民主党案が出ました。
この基本をきちんと押さえておかないと、幾ら自主的調査だ、土壌汚染法改正だとかいっても守ることができない。私は、これは努力義務ではなくて、きちんとした情報を集めて、情報を提供していく、そして指導していくという立場で都道府県が行っていくべき事柄じゃないかなと思うんですが、大臣、どうお考えでしょうか。
実は私は、十年前にこの土壌汚染法を実際に環境委員長として衆議院で議決をした人間でありまして、十年前にこれをつくったときには、与野党全部一致でつくりました。しかし、そのときには時間的な問題とさまざまな課題があって十二分に改正ができない部分がありましたので、十年以内に見直すということで今回出てきたわけであります。
○大石正光君 土壌汚染法と水質汚濁に関してでありますが、環境省が最初にできたのは実はいろんな公害で人が亡くなったことから始まりました。要するに、大気汚染は四日市ぜんそくの問題でありますし、また水質汚濁は水俣の水銀のケースであります、そして土壌をいろいろな面で汚染することによると、その三つが全部成立をしなければ環境を守るための法律は整備されないでまいりました。
実は、この土壌汚染法が法律を出されたときは私が衆議院の環境委員長でありまして、私の下に出されました。そして、委員長提案でこの法律を実は通すことになって決まっておりました。最初はそれぞれ自民党と民主党がいろいろ議論をした中で、それぞれ提案が参りました。
その意味で、土壌汚染法は食の安全そのものを直接の法目的としておりませんので、市場における食料品の安全、安心に関するあらゆる事象を念頭に置いて土壌汚染法上の対象になっているということではございませんので、ちょっと食い違いがあるかもしれませんが、土壌汚染法上の基準で土壌汚染調査が東京都で改めて行われるのかということについては、私は、東京都の方の調査は、土壌汚染法の範囲をもう少し超えて広く東京都として調査検討
その上で申し上げるわけですが、土壌汚染法上の法体系上の、東京都知事、これが第一義的には土壌汚染の責任を負っているわけでございます。と同時に、実はここを卸売市場として利用するということになりますと、開設者は東京都知事でございます。
これを現在の土壌汚染法の基準である十メートル四方にしたら、実はもっと点はふえてまいります。旧来の基準でもそうです。三枚目のシアンもそうです。何度も申しますが、シアンは猛毒です。これは出ていただいては困るものであります。これが、三、四、五、六あたりには現状でもいっぱいあるんですね。
○若林国務大臣 委員が御指摘になられましたように、現在の土壌汚染防止法、これは、なおなおいろいろさらに検討を深めなければいけない事項が残っているということについては認識いたしておりまして、土壌汚染の対策をさらに万全を期するために検討をしていかなきゃならないというふうに考えておりますので、現行の土壌汚染法上の基準を一応満たしているからということで完全に安全だと言い切れるというものではない、まだまだ対策
一方、これは土壌汚染法の適用前の事業ですから法律の適用がありませんが、実は土壌汚染法上の、もし適用されるとすればどうかとすれば、実は五十センチメートル以上の被覆によって安全であるということを中央環境審議会等の専門家の意見を踏まえて決めているところでありまして、今進行しております四・五メートルの土壌の入れかえとアスファルトの被覆によりまして、ほぼこの問題は、安全上の問題はないという判断をいたしております
重金属による土壌汚染は、前国会で土壌汚染法が成立したわけですが、カドミウムによる土壌汚染地帯についてその後どのような改良あるいは対策がなされておるのか。法律が施行されるのは六月ですけれども、その間の土壌汚染に対する対策を農林省にお伺いしたいと思います。
○内田善利君 私は、この間の連合審査のときには、一・〇PPM以上と、このように受け取ったわけですが、非常に混乱と誤解をしておったということになるわけですが、そうしますと、土壌汚染法のあの「おそれ」なんです。
まだこの資料全部よく見ておりませんのですけれども、一般的に野菜がどうも一番たくさん出てくるようにお聞きしたわけですが、実は私ども今度の土壌汚染法の問題点の一つとして、農用地に限っておるというところにも一つの問題がある。
なお、この土壌汚染と関連をいたしますので水産庁にお尋ねをいたしておきたいと思いますが、ヘドロ、これは漁民にとりましては、土壌汚染法には該当いたしませんけれども、農地と同じような海底に堆積をされておるわけであります。
何も農用地というものを法律の前文に書かなくとも、土壌汚染法だけでよろしいのではないか、こういうふうに思うのですが、今後想定される林地等の導入についての法案をつくられる場合には、また別個におつくりになるわけですか、この点をひとつ……。
ここで規定されております土壌とは、すなわち宅地、林地、農用地を含むものと解しておりますが、現実に出されました土壌汚染法は農用地に限定をせられております。なぜ農用地に限定をしたのか、この理由をまずお尋ねをいたしたい。
○田中(恒)委員 それでは、大蔵大臣にこの際ただしておきたいと思いますが、この土壌汚染法に基づきまして、数項目にわたるかんがい排水施設、客土その他の事業、地目変換、あるいは汚染の状況に対する調査測定、こういうものに関する計画が立案をされ、事業が推進をされる場合、特別に、こういう土壌汚染対策事業費という形で別途な予算が組まれる、こういうふうに理解をしてよろしいと思うわけでありますが、この理解は間違いありませんか